大分県大分市にあります『大分府内町法律事務所』です。
一言に遺言書と言っても遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なります。
今回はそのなかでも公正証書遺言のメリット・デメリットを一部取りあげご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
《メリット》
⑴ 不備が原因で法的に無効となることがほとんどない~
遺言書は定められた形式に沿って作成されていないと法的に無効となってしまいます。
公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言者の話を聞きながら遺言書を作成します。
公証人が適切な形式で作成するため、作成した遺言書が形式的不備によって法的に無効となることは
ほとんどありません。
⑵ 高齢や病気などで字が書けなくても作成できる
高齢や病気などが原因で遺言書を自分で書きたくても書けない方もいらっしゃるでしょう。
公正証書遺言であれば、上述したとおり公証人が遺言書を作成してくれるため、
字が書けない方でも遺言書を作成することが可能です。
《デメリット》
⑴ 遺言内容について具体的かつ詳細なアドバイスを受けられない
公証人は遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、法的に無効とならないよう
適切な形式に沿って遺言書を作成してくれますが、
そもそも遺言者の財産がどのくらいあるのかを調査することはできないため、
財産の記載漏れや把握漏れがあったりして、別途遺産分割協議書を作成しなければならいないこともあります。
そのため、遺言内容について具体的かつ詳細に相談したい場合は弁護士といった専門家に相談することがおすすめです。
⑵ 費用がかかる
「公正証書遺言」を作成するにはある程度のお金が必要になります。
「公正証書遺言」の作成にかかる費用には、「必要書類の交付手数料」「作成手数料」
「遺言書正謄本の交付手数料」があります。作成手数料は財産の価額等によって異なります。
当事務所は、法律のプロフェッショナルとして最善の解決方法をご提案します。
大分県で相続問題や遺言書作成にお悩みの方は、一人で悩まず
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