
ご家族やご自身が突然刑事事件の当事者となってしまった場合、一刻も早い弁護活動が極めて重要です。当事務所では、逮捕直後の接見対応から、起訴前・起訴後の弁護活動、被害者との示談交渉、少年事件、裁判員裁判まで、刑事手続のあらゆる局面で迅速かつ丁寧に対応いたします。
刑事事件に関する主要事項
起訴前弁護(被疑者弁護)
逮捕直後から起訴されるまでの段階では、早期釈放や不起訴処分を目指した弁護活動が中心となります。当事務所では、迅速な接見、勾留阻止・勾留取消しの申立て、検察官への意見書提出、被害者との示談交渉などを通じて、ご依頼者の権利保護に全力で取り組みます。
起訴後弁護(被告人弁護)
起訴された後は、保釈請求、公判準備、証拠の精査、情状弁護などを通じて、無罪判決、執行猶予、量刑の軽減を目指して活動いたします。ご本人とご家族のお気持ちに寄り添いながら、最善の結果を追求いたします。
示談交渉
被害者がいる事件では、被害者との示談成立が不起訴処分や量刑の軽減につながることが多くあります。当事務所では、被害者感情に十分配慮しつつ、誠実かつ適切な示談交渉を代行いたします。
少年事件
20歳未満の未成年者による事件は、成人の刑事事件とは異なる手続きが適用されます。当事務所では、少年本人の更生を第一に考え、付添人として家庭裁判所での手続きに同行し、保護者の方へのサポートも含めて対応いたします。
裁判員裁判
殺人・強盗致傷などの重大事件では、裁判員裁判の対象となります。当事務所では、公判前整理手続から法廷弁護まで、裁判員にも分かりやすい主張・立証を心がけ、ご依頼者の権利を守ります。
刑事告訴・告発対応
犯罪被害に遭われた方の告訴・告発のサポート、また告訴された方の防御活動のいずれにも対応いたします。証拠の収集・整理、書面の作成、捜査機関との対応などを通じて、ご依頼者のご意向に沿った解決を目指します。
